令和7年4月1日より、育児期を通じた柔軟な働き方を推進するため、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する「育児時短就業給付金」制度がはじまります。
1.育児時短就業給付金の支給要件は、以下の通りです。
- 育児時短就業給付金の支給要件
育児時短就業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、その2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下「育児時短就業」という)をした場合であって、次の①~③のいずれかに該当するときに、支給対象月について支給される。
①当該育児時短就業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上であったとき ②当該被保険者が育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたとき ③当該被保険者が育児時短就業に係る子について、出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたとき |
※育児休業給付の場合と同様、1人の子について2回以上の育児時短就業をした場合にあっては、初回の育児時短就業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12カ月以上あるかどうかが問われます。
※1人の子について2回以上の育児時短就業をした場合にあっては、初回の育児時短就業が、育児休業又は出生時育児休業に引き続いているかどうかを判断します。
2.育児時短就業給付金の支給対象月については、以下の通りです。
- 育児時短就業給付金の支給対象月
支給対象月とは、被保険者が育児時短就業を開始した日の属する月から当該育児時短就業を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る)をいう。 |
育児時短就業給付金は、今回の大きな法改正です。しっかりおぼえてください。