計算といえば、ボクが社労士試験を受けた2002年のころは、
毎年必ず1問、計算問題が出題されていました。
それが労働保険料を計算させる問題です。
さて、下の問題ができますか?
【問題】
A社は電気供給の事業を行っている。A社が令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った賃金総額は80,000,952円だったとき、令和7年7月10日までに支払うべき労災保険料と雇用保険料の概算保険料の合算額はいくらになるか? 尚、社員全員が雇用保険の被保険者であることとし、電気供給事業の労災保険率は1,000分の3である。
【解答】
まずは雇用保険料率ですが、令和7年4月1日から令和8年3月31日までは下のようになっています。(確定保険料ではなく概算保険料ですから期間はこっちのものでいいですね)
- 雇用保険料率(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
労働者負担 | 雇用保険料率 | ||||
事業主負担 | 失業等給付・育児介護休業給付の保険料率 | 雇用保険二事業の保険料率 | |||
一般の事業 | 5.5/1,000 | 9/1,000 | 5.5/1,000 | 3.5/1,000 | 14.5/1,000 |
農林水産・
清酒製造 |
6.5/1,000 | 10/1,000 | 6.5/1,000 | 3.5/1,000 | 16.5/1,000 |
建設の事業 | 6.5/1,000 | 11/1,000 | 6.5/1,000 | 4.5/1,000 | 17.5/1,000 |
つまり、電気供給事業は1,000分の14.5です。
とすると、労災保険率と雇用保険料率を合算すると、
1,000分の3+1,000分の14.5=1,000分の17.5
賃金総額は1,000円未満切り捨てですから、80,000,952円は80,000,000円で計算します。
ということで、「1000分の」だから、約分して計算したほうが楽ですね。
80,000×17.5=1,400,000円
これが解答です。
どうですか? みなさん、できましたか?