社労士に関する法律は、他のものよりも法改正が多いように思います。

ですから、今年覚えたことが来年も同じとは限らないわけで、

そういった意味でも、なるべく一発で合格したほうが楽だと思います。

 

まずは、2026年の法改正ですが、すべての法律に共通するものを一つ。

例えば、「強制労働の禁止」に違反した場合、昨年度までは「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」だったのが、今年度から「1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金」となりました。つまり、「懲役」という文言が「拘禁刑」に変更になりました。「拘禁刑」とは、従来の刑罰である懲役禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。これは全法律おなじですから、横並びで覚え直すことができますね。

 

2025年4月1日に、労働安全衛生法の一部が改正されて施行されました。

近年、建設現場などで一人親方や労働者以外の作業者が事故に巻き込まれるケースが増えており、より多くの人を危険から守るための法改正です。建設業を中心に保護対象者を拡大し、安全管理体制の構築が求められることとなりました。

安全措置の対象範囲が「労働者」から「作業従事者(作業に従事する者)」に拡大されました。労働者とは異なり、作業従事者には以下が含まれます。

 

  • 他社の労働者
  • 個人事業者(一人親方)
  • 家族従業者
  • 資材搬入業者
  • 現場監督者

 

ここで言う「他社の労働者」については、「 雇用契約関係の有無」は問われず、作業場で作業を行っている人すべてが対象とされています。

これに伴い、労働安全衛生法の条文の中にあった「労働者」という文言が、「作業従事者」に変更になっています。例えば、下のような感じです。

 

労働者の責務

労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

 

法改正はまだまだありますが、随時このブログに載せていきます。