
教育訓練休暇給付金制度は、労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除く)が、就業規則や労働協約等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合に教育訓練休暇給付金の支給を受けることができます。なお、次に定める休暇が支給対象となります。
A.学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校、各種学校が行う教育訓練等
B.教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が行う教育訓練等
C.職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学等)
支給要件
教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という)を取得した場合に、当該教育訓練休暇を開始した日(以下「休暇開始日」という)から起算して1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日(教育訓練休暇を取得していることについて認定を受けた日に限る)について支給されます。なお、次の①②の両方を満たすことが必要とされます。
①休暇開始前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった一般被保険者については、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは4年間)に12カ月以上のみなし被保険者期間があること
(原則11日以上の賃金支払の基礎となった日数がある月が算定の対象となる)
②休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること
(過去に基本手当(失業給付)や教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたことがある場合、通算できない期間が生じる場合がある)
なお、離職期間があったとしても、その期間が12カ月以内であれば離職前後の期間を通算することができます。
教育訓練休暇給付金の額
A.給付を受けることができる期間は、休暇開始日から起算して1年間であり、受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について給付を受けられる。(受給期間と所定給付日数の範囲内であれば、複数回に分割して取得した場合であっても支給を受けることは可能)
B.基本手当の日額に相当する額
C.支給日数
| 加入期間 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
D.教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある者について算定基礎期間を算定する場合、休暇開始日前の被保険者であった期間と当該給付金の支給に係る休暇の期間を除いて算定した期間とされます。
詳細はテキスト等で確認してください。



