社労士の試験科目は、とにかく法改正の多い法律ばかりです。

脳みそがアンモナイトにならないよう、常に新しい情報を頭に入れておかなければなりません。

 

今年の社会保険法関連の法改正についても、ざっくり見ていきましょう。

 

まずは健康保険法。

法定16業種だったのが、法務業がこれに加わって「法定17業種」になりました。これは厚生年金保険法も同じです。

また、出産育児一時金の支給額が、42万円から50万円に大きく上がりましたね。4月1日前と4月1日以降では大違いです。これを知っていたら、出産を4月まで我慢する人が増えたかもしれません。(我慢できるものなのかな……)

また「適用除外」について、「2月以内の期間を定めて使用される者『であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの』」と「使用されることが見込まれない」という文言が追加されました。

「育児休業期間中の保険料の免除」についても法改正がありました。

 

つぎに国民年金法。

令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。

これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択できるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前に繰下げ申出をしたものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取れるようになりました。

これを「老齢基礎年金の繰下げみなし制度」と言います。今年の社労士試験、出題の可能性が大ですね。

ちなみに厚生年金保険法の「老齢厚生年金」にも同じく繰下げみなし制度が創設されました。

 

そのほか、児童手当法や高齢者医療確保法、確定拠出年金法など、一般常識で出題される科目の法律に法改正があったようです。

 

法改正部分は出題の可能性が大です。

完璧にしておけば、特典が数点増えるはず。絶対に落とせない部分です。