そろそろ社労士の仕事の復習をしていきましょう。

弁護士や税理士って、どんな仕事をしているのか、テレビドラマなんかでよく出てきますから、なんとなく想像できますよね。

その点、社労士の仕事(いやいや、社労士の存在自体?)ってあまり知られていないんじゃないでしょうか?

社労士は独占業務を持つ国家資格です。

独占業務というのは、「その資格を持った人でないとできない業務がある資格」です。

例えば、弁護士であれば、折衝(相手方と合意を目指して交渉すること)や家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所に出廷することや刑事事件の弁護人になることが挙げられます。

また、税理士であれば、税務の代理、税務書類の作成提出などが独占業務として挙げられます。

では、社労士の独占業務は?

ということで、下が社労士の独占業務です。

 

労働基準監督署へ提出する書類の作成・提出

例えば、36協定やその他労使協定、就業規則などがこれに該当します

 

公共職業安定所に提出する書類の作成・提出

例えば、雇用保険の資格の取得・喪失届の提出、育児休業給付金の支給申請などがこれに該当します。

 

年金事務所に提出する書類の作成・提出

例えば、健康保険や厚生年金の資格取得・喪失届の提出、出産手当金、傷病手当金の支給申請などがこれに該当します。

 

また、労働者名簿や賃金台帳の調整なども社労士の独占業務です。

 

社労士の多くは、この独占業務をベースに、自分の得意分野を生かした活動をしています。

例えば、外国語ができる人であれば、その語学を生かして外資系企業の就業規則を作ったり、話が得意な人であれば講演をしたり、執筆が得意な人であれば新聞や雑誌に執筆したり。これは独占業務ではありませんが、自分の個性を加えることができるといった点で面白いですよね。

ということで、社労士という仕事に興味を持っていただけましたか?