
2025年6月18日に第9次社会保険労務士法改正が成立しました。
この改正の主な変更点は以下の通りです。
①社会保険労務士の使命規定の新設
②労務監査業務の明記
③補佐人制度の整備
④類似名称の使用制限の明確化
目的条文の変更
目的(第1条)変更前
| この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 |
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目的(第1条)変更後
| 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保たれた適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発展と労働者の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。 |
上の二つの条文を比較していただければお分かりの通り、
かなり大きく変更になっています。
社労士試験の選択式に出たっておかしくないですよね。ただし、
みんな同じことを考えそうだから、間違う人がいなくなってしまいますが(笑)。
名称の使用制限(法26条第1項)変更後
| 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。 |
これは名称の使用制限の例に「社労士」が追加されたものです。
今年は他にも社会保険労務士法の改正が行われています。
社会保険労務士試験を受けるのですから、間違うわけにはいかない部分です。



