みなさんこんにちは
社労士試験までとうとう1カ月を切りまし
た。

 

試験の日が待ち遠しい方。
試験の日のことを思うと夜も眠れず、

 

ぎゃーっ

 

悲鳴を上げたくなる方
色々だと思います。
しかし、試験の合否は、これからの1カ月
弱をどう過ごすかにかかっているのでは
ないでしょうか。
とりあえずしっかりスケジュールを立て
て出来る限りの準備をしてほしいと思い
ます。
では、今年の展望。
今日は「健康保険法」と「国民年金法」
と「厚生年金保険法」について、考えて
みましょう。

 

まずは「健康保険法」。
高額療養費算定基準額が負担能力に応じ
て5区分の細分化されましたね。この数字
はしっかり覚えておきましょう。
ちなみに、金額については、例えば、標
準報酬月額83万円以上の人の場合、
(医療費-842,000円)の842,000円のほう
だけ覚えておけばいいですからね。
左側の数字は「0.3」を掛けるだけです。
842,000円×0.3=252,600円 です。
ほかの数字も同じ。
558,000円×0.3=167,400円
267,000円×0.3=80,100円  です。

 

あとは出産育児一時金の額も変わりました。
覚えておきましょう。

 

次に「国民年金法」についてですが、「訂
正の請求」については必須です。
自己に係る「特定国民年金原簿記録」が事
実でない又は記録されていないと思料する
ときは、厚生労働大臣に対し訂正の請求が
できる旨を覚えておきましょう。

 

「厚生年金保険法」も同じです。
自己に係る「特定厚生年金保険原簿記録」
が事実でない又は記録されていないと思料
するときは、厚生労働大臣に対し訂正の請
求ができる旨を覚えておきましょう。

 

また、全般的な話として、「延滞金」の軽
減措置も必須です。
「特定基準割合」なんて言葉にも要注意で
すね。

 

今週土曜日8月1日はメダリストクラブ社労
士講座の最終回  直前講習です。
過去の出題頻度の高い問題に絞って学習し
ていきましょう。

 

詳しくは……↓
http://www.medalist-club.jp/seminar/sem_sharoushi.html

 

では、さらなる飛躍を