育児介護休業法は、このところ毎年改正されています。

2025年4月1日にも改正がありましたが、2025年10月1日にも改正がありましたのでお知らせいたします。

 

2025年10月1日から「柔軟な働き方を実現するための措置等」を行わなければならなくなりました。具体的には、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置として、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの『選択して講ずべき措置』の中 から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

 

選択して講ずべき措置

① 始業時刻等の変更

② テレワーク等(10日以上/月)

③ 保育施設の設置運営等

④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

⑤ 短時間勤務制度

注:②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります。

 

労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができ、事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

 

各選択して講ずべき措置の留意点は以下の通りです。

① 始業時刻等の変更: 次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)

・フレックスタイム制

・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)

② テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの

③ 保育施設の設置運営等: 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの (ベビーシッターの手配および費用負担など)

④ 養育両立支援休暇の付与:一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの

⑤ 短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

 

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現 するための措置として選択した制度(対象措置)に関する周知と制度利用の意向の確認を、 個別に行わなければなりません。

 

ということで、最近は育児世代への配慮が手厚くなる一方、老人への配慮が手薄になってきています。(笑)