最近計算問題が出題されることがあります。
そして、多くの受験生は計算問題に弱いのではないでしょうか。
だいぶ前ですが、選択式問題に健康保険法の高額療養費の計算が出たときには、
確か「1問でもできればいい」ということで、「救済」がものすごいことになったのを覚えています。
【問題】
報酬月額30万円の56歳の健康保険の被保険者が、同一の月に一の病院から受けた食事療養費及び生活療養費を除く一部負担金または自己負担額(21,000円以上のものに限る)が300,000円だったとき、支給される高額療養費はいくらか?
【解答】
下の表は覚えていなくてはなりません。(ただし、252,600円は842,000円の3割、167,400円は558,000円の3割、80,100円は267,000円の3割ですから、どちらか一方の額を覚えておけばいいですからね)
高額療養費算定基準額
被保険者の区分
標準報酬月額 |
高額療養費算定基準額 |
83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
53万円以上83万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
28万円以上53万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
28万円未満 | 57,600円 |
低所得者 | 35,400円 |
設問の場合、報酬月額が30万円なので被保険者の区分は「28万以上53万円未満」に該当することとなります。
一部負担金または自己負担額が30万円ということは、医療費は100万円だったということ。これらの数字を表の式に当てはめると下のようになります。
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=80,100円+7,330円=87,430円
これが高額療養費標準負担額です。
ということで高額療養費は、300,000円-87,430円=212,570円 ということになります。
さて、できましたか?