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トゥルルルル……
電話のベルが鳴ります。

 

「はい」

 

ボクが出ると、
「先生、助けてください」(社労士は、偉くもないのに、なぜか「先生」と言われてしまいます)
電話口から憤慨する声が聞こえてきます。

 

「社員Aに『明日から会社に来なくていい!』って言ったら、本当に来なくなってしまったんですよ。それで社員Aに電話したんですが『あんたが会社に来なくていいって言ったんだろう!』と言っています。あんなヤツ解雇しちゃっていいですよね?」

 

この問題は、「パワハラ」や「社員の無断欠勤」などが絡んだ案件ですね。
小さな私の事務所にも、月に2本くらい、こんな類の相談が寄せられます。
それどころか、笑えないセクハラ相談まで受けることがあります。

 

うちの社員がこんなことをしたが解雇できるか?
解雇したら問題になるか?
どの程度の懲戒にすべきか?
どう対応すべきか?
手順は?

 

「雇用契約」も、契約の一種ですから、トラブルはつきものです。

 

だからといって何もしないでいいわけではありません。積極的にトラブルを解決していかなければ、職場には活気がなくなり、労働の生産性が下がってしまいます。
どんより淀んだ空気が流れている会社が存続していけるわけがありません。

 

社労士、特に特定社労士は、労使トラブルのエキスパートですから、その専門性を駆使して、労使トラブルを解決することができます。

 

先に「社労士ってなぜか先生って言われる」と書きましたが、そういう意味では「時代劇の用心棒」のようなもなかもしれません。(あまりいい例じゃないかな?)

 

とにもかくにも、会社にとって頼れる社労士でありたいですね。

 

 
★この他の社労士の仕事について詳しく知りたい方はこちらを読んでみてください。

→社労士の仕事とは
 

 

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