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5月12日、メダリストクラブの第2回社労士講座「社会保険法編」を行いました。

爽やかな初夏の日差しが照り付けるなか、受講生の方々には、大切な休日を割いていただき本当に頭の下がる思いです。

8月26日の本試験には、万全の態勢で臨んでいただければと思います。

 

この日の授業は「健康保険法」と「国民年金法」と「厚生年金保険法」

 

まずは健康保険法から授業は始まりました。

健康保険法は、今日学習する科目の中では、まだ整理をつけやすい科目です。例えば、「書類の届出の期限」については、ほとんどが「5日以内」。この原則を覚えてしまって、「5日以内」ではない届出を別に覚えるのが最も効率的です。

また、保険給付の内容も、それほど複雑なものではないので、整理しやすかったのではないでしょうか。

ただし、受講生の方からは「高額療養費」が難しいという声が上がりました。

「高額療養費」については、覚えるしかありません。しっかり覚えてほしいと思います。

 

続いて「国民年金法」。

国民年金法は、厚生年金法に比べたら単純な年金制度だと思います。(あくまでも比較ですが……)

正直、国民年金法は点数の取れる科目です。最低でも8点くらいとって、ほかの科目の足しにしたいところです。

 

最後に「厚生年金保険法」。

多くの受験生が、「一般常識」と同じくらい、この「厚生年金保険法」について苦手意識を持っていることと思います。

 

ボクの場合、まずは「健康保険法」と「国民年金法」を完璧に覚えました。それをベースに「厚生年金保険法」を覚え始めました。

 

なぜそうしたのか?

 

第一に「厚生年金保険法」の書類の届け出期限は「健康保険法」とほぼ同じです。なぜなら、提出書類が同じなのですから当然です。よって「船舶所有者」等の、「健康保険法」との共通点以外の部分を覚えればよいわけです。

また、保険給付の内容についても「内払」や「障害年金や遺族年金系の保険料納付要件」等、重なるところが多々ありますから、それ以外の部分に力を入れて学習すればよいわけです。

 

みなさんにボクの言いたいことは伝わったでしょうか。

 

また来月、受講生の皆さんには、さらに力をつけた姿を見せていただきたいと思います。

 

 

 

 

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