5月12日、メダリストクラブの第2回社労士講座「社会保険法編」を行いました。
爽やかな初夏の日差しが照り付けるなか、受講生の方々には、大切な休日を割いていただき本当に頭の下がる思いです。
8月26日の本試験には、万全の態勢で臨んでいただければと思います。
この日の授業は「健康保険法」と「国民年金法」と「厚生年金保険法」
まずは健康保険法から授業は始まりました。
健康保険法は、今日学習する科目の中では、まだ整理をつけやすい科目です。例えば、「書類の届出の期限」については、ほとんどが「5日以内」。この原則を覚えてしまって、「5日以内」ではない届出を別に覚えるのが最も効率的です。
また、保険給付の内容も、それほど複雑なものではないので、整理しやすかったのではないでしょうか。
ただし、受講生の方からは「高額療養費」が難しいという声が上がりました。
「高額療養費」については、覚えるしかありません。しっかり覚えてほしいと思います。
続いて「国民年金法」。
国民年金法は、厚生年金法に比べたら単純な年金制度だと思います。(あくまでも比較ですが……)
正直、国民年金法は点数の取れる科目です。最低でも8点くらいとって、ほかの科目の足しにしたいところです。
最後に「厚生年金保険法」。
多くの受験生が、「一般常識」と同じくらい、この「厚生年金保険法」について苦手意識を持っていることと思います。
ボクの場合、まずは「健康保険法」と「国民年金法」を完璧に覚えました。それをベースに「厚生年金保険法」を覚え始めました。
なぜそうしたのか?
第一に「厚生年金保険法」の書類の届け出期限は「健康保険法」とほぼ同じです。なぜなら、提出書類が同じなのですから当然です。よって「船舶所有者」等の、「健康保険法」との共通点以外の部分を覚えればよいわけです。
また、保険給付の内容についても「内払」や「障害年金や遺族年金系の保険料納付要件」等、重なるところが多々ありますから、それ以外の部分に力を入れて学習すればよいわけです。
みなさんにボクの言いたいことは伝わったでしょうか。
また来月、受講生の皆さんには、さらに力をつけた姿を見せていただきたいと思います。