前回、社労士試験の一部の項目について、実際に計算してみるといいですよ。

というお話をさせていただきました。

ということで、実際に計算してみましょう!

 

まずは健康保険法の高額療養費の計算から。

これは10年以上前、社労士試験の選択問題に出題されて、

1問でも出来たらOKという救済になった記憶があります。(違ったらごめんなさい)

 

  • 高額療養費

前提条件

・標準報酬月額28万円以上53万円未満

・医療費:1,000,000円

 

医療費が100万円ということは、一部負担金等世帯合算額は300,000円

 

標準報酬月額が28万円から53万円の間ということは、使う計算式は、

 

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

 

この式に実際の数字を当てはめると、

80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円 ← 高額療養費算定基準額

 

ということで、高額療養費は「一部負担金-高額療養費算定基準額」だから、

 

300,000円-87,430円=212,570円

 

ということになります。

どうですか? こうやって計算してみると、そんなに難しくありませんよね。

 

同じように在職老齢年金の計算もやってみてください。

 

在職老齢年金は、今年の法改正部分ですから出題の可能性は高いですよ!