11solilquy

 

 

 

テキストを読んでもよくわからないときってありますよね。
これってどういうことだろう?
何が言いたいんだろう?

 

でも、わかりにくいのはテキストのせいじゃなくて、もともとの法律のせいであることが多いんです。
例えば、来年1月に育児介護休業法が変わりますが、その法改正の部分で、

 

業務の性質若しくは業務の体制に照らして、厚生労働省令で定める1日未満の単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(第16条の2第2項の規定による厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得しようとする者に限る)は、労使協定を締結すれば、1日未満の単位の子の看護休暇を取得させる必要はない。

 

というものがあります。

 

ここで普通の受験生は思います。
「1日未満の単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」ってどんな業務に就いている労働者だろう?
むしろ、こういうところが試験に出題されそうですよね。

 

こういうときはインターネットでガンガン検索しちゃってください。
そうすると厚生労働省のホームページに必ず行きつきます。

 

すると……、

 

イ.国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務等であって、所定労働時間の途中まで又は途中から子の看護休暇又は介護休暇を取得させることが困難な業務

 

ロ.長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、半日単位の子の看護休暇又は介護休暇を取得した後の勤務時間または取得する前の勤務時間では処理することが困難な業務

 

ハ.流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、半日単位でこの看護休暇又は介護休暇を取得する者を勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務

 

と出てきます。

 
こうすれば、わかりやすいです。
皆さんもご自分のテキストを見て、わからないことにぶつかったら、どしどしインターネットを使っちゃってください!

 

 

 

 

 

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