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今いろいろと調べているのですが、今年ほど法改正が少ない年は珍しいといっていいのではないでしょうか。

 

なんといっても今年度の社労士試験における最大の改正点は、2017年8月に行われた「国民年金法」の「老齢基礎年金」と「厚生年金保険法」の「老齢厚生年金」の「受給資格期間の短縮」ではないでしょうか。

 

もともと老齢基礎年金も老齢厚生年金も、受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間の合算期間)が、原則25年以上なければ支給されませんでしたが、2017年8月からは、これが10年あれば支給されるようになりました。

 

厚生労働省の試算によると、この法改正により、現在無年金の高齢者のうち、約64万人(障害・遺族年金受給者を含めると約73.5万人)が老齢基礎年金の受給資格を得るとのことです。(おーっと、この数字も覚えておいた方がいいかもしれませんね。なんだか一般常識の選択問題に出題されそうな数字です。しかも、出題されたとしたら超難問になりますね)

 

正直、ただでさえ支給される老齢基礎年金の額は大したことないのに、10年分の老齢基礎年金をもらったって、生きていけわけがないよなあって、そう思ってしまいます。

 

(どこかの議員さんが「議員は国民年金にしか加入できない。議員をやめたら老齢基礎年金しかもらえないので生きていくことができない。だから議員年金を復活させよう」ってことをおっしゃっていましたが、だったら国民年金しか入れない国民全体のことを考えて老齢基礎年金の支給額の見直しをやるのが筋だと思うんだけどなあ……、ボクも国民年金しか入れないし、老後は不安だし……。どうして議員さんだけ……? ぶつぶつ……)

 

まあ、とにもかくにも今年の法改正は少ないので、昨年社労士試験を受験された方にとっては、法改正という点では例年よりも楽かもしれませんね。

 

ただし、この受給資格期間が短縮されたことにより、年金制度のほかの部分にも影響が出ています。

受給資格期間が10年に短縮されたことにより、どのような変更が生じたか?

学習が進んでいる人はピンとくるかもしれません。

というか、ピンと来てくれたらうれしいなあ。

 

 

 

 

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