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協会けんぽの健康保険料が、平成29年3月分のものから改定されました。関東圏の健康保険料率については、次のとおりです。

 

東京   9.91%

 

神奈川  9.93%

 

千葉   9.89%

 

埼玉   9.87%

 

茨城   9.89%

 

栃木   9.94%

 

群馬   9.93%

 

国が管掌している健康保険料率は、(いい悪いは別にして)都道府県単位でそれぞれ異なることはご存知ですね。

では、健康保険料率が一番高い都道府県はどこでしょうか?

逆に、一番低い都道府県は?

 

 

ちっくたっく ちっくたっく……

 

 

解答

 

健康保険料率が一番高い都道府県……佐賀県 10.47%

⇒ これはずば抜けて高いです。

健康保険料率が一番低い都道府県……新潟県 9.69%

⇒ うーん……。佐賀県と新潟県で何が違うんだろう……。

 

そんなことを考えながら、協会けんぽのホームページ(下記参照)を見ても、楽しいと思います。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210

 

また、3月分の保険料が改定されると、一般的に、その改定された保険料が給与に反映されるのは、何月分支払いのものからでしょうか?

 

 

ちっくたっく ちっくたっく……

 

 

解答

 

4月分からですね。

 

根拠は、健康保険法第167条

 

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者が使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

 

つまり、当月の保険料は。原則として、翌月の給与から控除できるわけです。

 

尚、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に係る介護保険料率は、1.65%に引上げられることもお伝えしておきます。

 

 

 

 

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