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前回は「厚生労働白書」から社労士試験に出題されそうな部分を一部抜粋しましたが、今回も、同様、一部抜粋したいと思います。

 

■児童手当

 

児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している方に支給される金銭給付である。支給額は、児童1人当たりの月額で3歳未満は15,000円、3歳以上小学校修了前の第1子、第2子は10,000円、第3子以降は15,000円、中学生は10,000円である。所得制限があり、所得制限限度額は扶養親族などの数に応じて設定される。例えば夫婦と児童2人(扶養親族が3人)の場合、所得制限額は年収ベースで960万円である。所得制限を超える場合は、当分の間、児童1人当たり月額5,000円の特例給付が支給される。2016(平成28)年2月末で受給者数は約1,043万人(施設等受給者数を除く。)である。

 

■社会保障の給付と負担のバランス

 

社会保障の給付・負担のバランスの考え方について、年齢別と所得階級別に見てみると、まず給付面では、全体では現行の社会保障の給付水準の「維持」又は「引上げ」を望む者が4割を超えている。ただし、「引上げ」を求める者は1割程度にとどまっている。また、負担面では、全体では国民の約6割が、何らかの形での負担増をやむを得ないと考えている。年齢別には、それほど大きな違いがあるとはいえないが、若年層より高齢層で、給付水準の維持を望む者や、負担増を容認する者の割合がやや高い傾向が見られる。

 

■育児休業取得率

 

女性の育児休業取得率は81.8%(2016(平成28)年度)と、育児休業制度の着実な定着が図られている。しかし、第1子出産後の女性の継続就業割合をみると、53.1%(2015(平成27)年度)となっており、いまだに半数近くの女性が出産を機に離職している。 また、男性の約3割が育児休業を取得したいと考えているとのデータもある中、実際の取得率は3.16%(2016年度)にとどまっている。

 

ということで、「厚生労働白書」からの2回目でした。もし好評のようであれば、もう少し続けたいと思います。

 

 

 

 

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