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今年の法改正の大きな部分に、「同一労働同一賃金」の法制化があります。今回はこれに関する法改正の概要を書いておきます。

 

「正規雇用労働者」と「派遣労働者」の同一労働同一賃金をより明確にし、より推進していくために「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)」が2020年4月1日に改正されました。また、「正規雇用労働者」と「パートタイマーや有期雇用労働者」の同一労働同一賃金をより明確にし、より推進していくために、「パートタイム・有期雇用労働法」も、同日に改正されました。これにより、今よりも一層、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇格差の改善が要求されるようになります。

今までにも「正社員には手当が支払われているのに対して、非正規社員には手当が支払われていなかったことについて、これを違法としたもの(ハマキョウレックス事件)」等の判例があり、同一労働同一賃金については議論され、その推進が図られてきました。今回これが法律により具体的に明文化され、厳格化されます。

 

短時間・有期雇用労働者の待遇の原則(パートタイム・有期雇用労働法第8条)

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下{職務の内容}という)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

 

通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取り扱いの禁止(パートタイム・有期雇用労働法第9条)

事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第11条第1項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給・賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取り扱いをしてはならない。

 

不合理な待遇の禁止等

1.派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

2.派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であって、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。

 

 

 

 

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