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昨年の社会保険の改正で最も大きいものは、保険料納付要件が変わったことではないでしょうか。

 

国民年金法第26条

老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び保険料納付猶予制度の規定によるものを除く)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。

つまり、老齢基礎年金の支給要件は、次のようになります。

①65歳に達していること

②保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び保険料納付猶予制度の規定によるものを除く)を有していること

③保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて10年以上あること

 

厚生年金保険法第42条

老齢厚生年金は、次の要件を満たしたときに支給される。

①65歳以上であること

②被保険者期間を有していること

③保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて10年以上あること

 

上記「受給資格期間」が「25年」から「10年」に短縮されたわけです。

 

そして、これに関連して、ほかの部分でいろいろと疑問が出てきます。

 

例えば、遺族厚生年金の支給要件はどうなるのか?

実は、この資格期間の短縮は老齢基礎年金などの老齢給付が対象となります。遺族年金の支給要件(1.保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者や、2.資格期間が25年以上である老齢基礎年金受給者などが死亡したときで、子のある配偶者または子に対して支給。)や障害年金の納付要件(初診日において被保険者であり初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことなど)は、これまでどおり変更はありません。

しかし、法改正があったとなると、この部分も変わったんじゃないかと思ってしまうわけですね。

 

社労士試験の問題に出しやすそうな部分ですから、付随するところまでしっかり覚えておいてください。

 

 

 

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