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テキストで「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)に関するページを見ると、次のようなことが書かれています。

 

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

労使協定には、次の事項を定める必要がある。

①労働時間を延長し、又は休日に労働させることができるとされる労働者の範囲

②対象期間

③労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

④対象期間における1日及び1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

⑤労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

 

これに関して、厚生労働省のホームページを見ると、いろいろなことが分かります。時間のある方は、下記ページを見てみてください。

 

時間外労働 休日労働 に関する協定届

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344354.pdf

 

例えば、対象期間における「1日」「1カ月」「1年」のぞれぞれの期間について延長できる時間がどのようになっているか。例えば、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が1箇月について100時間未満、複数月の平均で80時間未満でなければならないこと……。

 

このような本物の書類を目にすることで、具体的なイメージもわきますし、早く覚えることもできると思います。

 

現代はインターネットの時代です。

ということは、調べたいことはすぐに調べられます。

 

なにかあったらインターネットで調べてみる。これも一つの学習だと思います。

 

 

 

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