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毎年、受講生の方に言うことがあります。

 

目的条文は、選択式で必ず出題されます。だから、絶対に疎かにしないでください。

 

昨年は、社会保険に関する一般常識で「社会保険労務士法」、「児童手当法」、「介護保険法」そして「高齢者医療確保法」の目的条文関連が出題され、今年は「雇用保険法」と「国民年金法」の目的条文が出題されました。
つまり、各法律の第1条の目的条文は、暗記するほど読み込んでおく必要があるということです。法律が制定された目的が書かれているわけですから、重要な条文だということは当然と言えば当然ですよね。

 

多くの受験生は、そこら辺のところをよく心得ていて、しっかり覚えてきています。社労士試験に合格する人で、目的条文を疎かにしていた方は、そうはいないと思います。

 

だけど、不思議なことに昨年の「社会保険に関する一般常識」については、足切りラインが下げられて「2点でも合格」になっていました。

 

どなただったか、「昨年の合格率が低かったのは、受験生の学習量が少なかったからだ」とおっしゃっていたのを聞いたことがあります。言い換えれば、目的条文も覚えないで受験するのは、漢字を覚えずに国語の試験を、九九を覚えずに算数の試験を受けるのと同じことかもしれません。

 

今年の試験は8月に終わったばかりです。
来年の試験は、まだまだ先ですが、いまから各法律の目的条文に目を通して、先んじて覚えてやろうと言う気概がある人が来年の合格を掴み取るような気がします。

 

目的条文が法改正されることはそうありませんからね。覚えたあとで、「ちぇっ、法律が改正されちゃったよ」って可能性は低いので、無駄になる可能性も低いわけです。

 

受験が終わってすでに来年の社労士試験ことを考えている方、また、来年初めて社労士試験を受けてみようかなという方、今から学習を始めるのであれば、特に目的条文に目を通しておくことと、各法律の制度の概要を頭に入れることをお勧めいたします。

 

 

 

 

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