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みなさま、社労士試験に全神経を集中させていますか?

「この程度でいいや」なんて思っていませんか?

社労士試験に「この程度でいい」なんてものはありません。

とにかくストイックに学習してください。

 

ところで、当然のことながら、今年の法改正の部分は完璧にしていますよね。

毎年法改正の部分は試験に出題されやすい。どこの資格の学校でも、法改正に特化した授業がありますから、初めて受験される方でも、これについてはお分かりのことと思います。

ですから、今年の法改正の部分については頭に叩き込まれていることでしょう。

 

そこで忘れられがちなのが、昨年の法改正。

いま、ここで昨年にどのような法改正があったか、頭に浮かべられる方はいますか?

 

何を隠そう、ボクが受験した年の労働者災害補償保険法の選択式問題は、その前年に法改正のあった「二次健康診断等給付」についてでした。

ボクが受験した年だけでなく、多くの年で前年の法改正部分が出題されています。

 

では、昨年にどのような法改正があったのか、概要を復習しておきましょう。

 

■産業医の選任

産業医は、次に掲げる者(①及び②については、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く)以外の者のうちから選任しなければならない。

①事業者が法人の場合は当該法人の代表者

②事業者が法人でない場合は事業を営む個人

③事業場においてその事業の実施を統括管理する者

 

■通勤における中断・逸脱について、日常生活上必要な行為と認められるもの

要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)

孫、祖父母、兄弟姉妹の介護について、同居・扶養要件が撤廃された。

 

■雇用保険法の高年齢継続被保険者がなくなり、高年齢被保険者が創設された。

高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あったときに支給する。

 

■旧個別延長給付の廃止と地域延長給付及び新個別延長給付の創設

改正前の個別延長給付は、雇用情勢の悪化、自然災害等による離職、個別支援を必要とする受給資格者に支給するものでしたが、改正後は雇用情勢の悪化により離職した受給資格者には「地域延長給付」(暫定措置)が、自然災害等による離職した受給資格者、難病等の治療中の受給資格者等には、新しい「個別延長給付」が行われることとなりました。

 

■再就職手当の額

再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(早期再就職者)にあっては10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額となる。

 

■就業促進定着手当の額

就業促進定着手当の額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6箇月間のうち、賃金の支払いの基礎となった日数を乗じて得た額とされる。ただし、基本手当日額に支給残日数に10分の4(早期再就職者にあっては10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度とする。

 

その他雇用保険法の改正

■求職活動支援費の創設(広域求職活動費は、求職活動支援費の一部になりました)

■育児休業給付金の支給要件の改正

■介護休業給付金の支給要件の改正

 

上記については、お手元のテキストでご確認ください。

 

 

 

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