2025年10月1日に社会保険労務士法に改正がありました。これは少子高齢化や多様な働き方に対応し、社会保険労務士が健全な職場環境づくりに貢献することを目的としています。主な改正点には、社会保険労務士の使命規定の新設、労務監査業務の明記、補佐人業務規定の整備、名称使用制限における類似名称の例示の明記があります。今年の社労士試験で出題される可能性大です。チェックしておきましょう。

 

  1. 使命規定の新設

 

社会保険労務士の使命

社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保たれた適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発展と労働者の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。

 

2.労務監査業務の明記

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険の事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む

社会保険労務士の業務に、事業における労務管理や労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、法令、労働協約、就業規則、労働契約の遵守状況を監査することが明確化されました。

 

  1. 補佐人業務規定の整備
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述することができる。

社会保険労務士が裁判所に出頭し陳述する際の弁護士の地位が、「訴訟代理人」から「代理人」に改められました。これにより、労働審判や民事調停など、非訟事件においても社会保険労務士が補佐人として出頭・陳述できるようになりました。

 

  1. 名称使用制限における類似名称の例示の明記
社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。

社会保険労務士に類似する名称として「社労士」が明記されました。また、社会保険労務士法人に類似する名称として「社労士法人」、社会保険労務士会等に類似する名称として「社労士会」および「全国社労士会連合会」が明記されました。