2study

 

 

 

 

このブログをご覧の皆様。学習は進んでいますか?

 

「ああ、もうあと2週間しかない。もうだめだあ……。」

 

なんて頭を抱えている人はいませんか?

 

「まだ2週間もあるのか。用意は万全。早く受験日が来ないかなあ♪」

 

なんて左うちわの方、頼もしいですが、油断は禁物です。最後の微調整に勤しんでください。

 

社労士試験で「微調整」というのは、頭の中の整理です。

 

例えば、基本的なことで言えば、労災保険と雇用保険と健康保険と厚生年金保険の「強制適用事業所」の定義をすらすら言えますか? 「任意適用事業所」の定義をすらすら言えますか?

 

労災保険は「労働者を使用する事業」

雇用保険は「労働者が1人でも雇用される事業」

健康保険は「国・地方公共団体・法人の事業所はすべて強制適用事業所。個人事業については法定16業種で常時5人以上の事業所」

厚生年金保険は、「健康保険の強制適用事業+船保法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り込む船舶」

 

これが各法律の強制適用事業所ですね。これが整理されていますか?

 

例えば、択一式の問題で、「雇用保険法では、国、地方公共団体、法人の事業所、及び、個人事業については法定16業種で常時5人以上の事業所が強制適用事業所である」なんて出題されても、○にしませんよね。

 

この程度の問題に引っかかってしまうようでは、まだまだ整理がついているとは思えません。今からでも遅くありませんから、横断学習をして、記憶の整理を図ってください。

 

既述の法律ごとの「任意適用事業所」定義については、皆さんへの宿題にしておきます。絶対にすらすら言えるようにしておいてくださいね。

 

 

 

 

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