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令和3年4月1日から高年齢者雇用安定法が改正されます。

特に「高年齢者就業確保措置」です。

 

定年(65歳以上70歳未満のものに限る)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、次に掲げる措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。

 

①当該定年の引き上げ

②65歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう)

③当該定年の定めの廃止

 

社労士の学習をしたことのある方ならご存じでしょうが、もともと高年齢者雇用確保措置は、下記の通り65歳までのものでした。

 

定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の①から③の措置のいずれかを講じなければならない。

①定年の引き上げ

②継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう)

③定年の定めの廃止

 

それが、いくら「努力義務」とはいえ、70歳までになったのです。

言っておきますが、今のところ「努力義務」です。しかし、そのうちに「義務」になるやもしれません。

 

ボクは前々から思っているのですが、働ける方はいくつまでも働いていいと思います。だけど、企業の人件費には限りがあります。働く年齢を上げていけばいくほど、若者の入り込む余地がなくなる。

もともとは国の年金施策の失敗に端を発した高年齢者雇用。若者の雇用をどうするかを、考えておかないと、若い層が活躍する世界を作ることができないのではないでしょうか。

最近、若者の自殺が多いと聞きます。

ということで、法改正情報とその法改正で思うこと、でした。