ボクは1回の受験で社労士試験をパスしたため経験がないのですが、

社労士試験を複数回受けると、法改正に悩まされるそうです。

社労士試験の科目は、毎年法改正が多くて、ついていくのが結構大変です。

(いまのところ2024年度は少ない方だと思いますが……)

たとえば、2024年度の労働基準法の改正を見てみましょう。

 

■有期労働契約の変更または更新等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明

使用者は、有期労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間(労働契約法に規定する通算契約期間をいう)又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならない。

 

■無期転換後の労働条件に関する説明

使用者は、労働基準法第15条第1項の労働条件の明示の規定により、労働者に対して労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項等を明示する場合においては、当該事項に関する定めをするに当たって労働契約法第3条第2項に規定する均衡考慮の原則の趣旨をよく踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない。

 

■無期転換申込みができる場合の明示事項の特例

その契約期間内に労働者が労働契約法第18条第1項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者は、労働基準法則第5条第1項に規定された事項のほか、次の事項も明示しなければならない。

①無期転換申込みに関する事項

②無期転換申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち労働基準法則第5条第1項に規定された事項(絶対的明示事項のうち②に掲げる事項を除く)

 

つまり、労働基準法第15条第1項の労働条件の明示の規定に関する条項が追加されたわけです。(昨年学習された方は記憶の更新をしてください)

 

このほか、企画業務型裁量労働制の要件に、「対象労働者の同意の撤回に関する手続き」と「対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあっては、使用者が労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと」を規定しなければならなくなりました。

さて、今年はこれからこれにどのくらいの法改正が追加されるのか、気がかりなところです。