さて、社労士試験まであと40日
今日からは、今年の社労士試験で出
題される可能性の高い条文を探って
みまし ょう。

 

まずは労働基準法から。

 

昨年の試験では、確実に出題されると
だれもが言っていた「年次有給休暇」
の「全労働日に含めないもの」に含ま
れる「不可抗力による休業日」、「使
用者側に起因する経営、管理上の障害
による休業日」について、予想どおり
出題されました。
これは裏を返せば、「裁判所の判決に
より解雇が無効と確定した場合や、労
働委員による救済命令を受けて会社が
解雇の取消しを行った場合の解雇日か
ら復職日までの不就労日のように、労
働者が使用者から正当な理由なく就労
を拒まれたために就労することができ
なかった日については全労働日に含め
る」とした新しい判例を根拠にした問
題でした。
今年は、、、、というと、
どこの学校も口を揃えると思いますが、
休憩時間の自由利用の原則の例外
が出題される可能性が高いのではない
でしょうか。
居宅訪問型保育事業に使用される労働
者のうち、家庭的保育者として保育を
行う者(同一の居宅において、一の児
童に対して複数の家庭的保育者が同時
に保育を行う場合を除く)→所轄労基
署長の許可は不要
以上の者は、休憩時間の自由利用の例
外となります。

 

法改正部分ですからね。当然といえば
当然です。
また、安衛法についてですが、近年問
題になっている「長時間労働」に関す
る問題なんかが狙われるのではないで
しょうか。
例えば、新しい法律である「過労死等
防止対策推進法」がらみの問題。ある
いは「面接指導」なんかも長時間労働
に関するものですね。
いずれにせよ、出題されそうな箇所は
重点的に学習しておいてください。

 

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今年出題されそうなところを徹底的にやりましょう!
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