前回は「具体的に覚えてしまおう  そうすると覚えやすい 」

 

ってことを書きましたが、

 

逆に、頭では分かっていても、

 

事例で問題を出されるとわからなくなってしまうってこともあります。

 

そのことに関しては確かに覚えているんだけど、

 

具体的な事例にされると、「」が浮かんできてしまう。

 

例えば、年次有給休暇の付与の要件と付与日数。

 

社労士試験では基本中の基本ですから覚えていますよね。

 

労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は
分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

 

つまり、6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した

 

労働者には、最低でも次に則った年次有給休暇を与えなければなりません。

 

・6月⇒10日
・1年6月⇒11日
・2年6月⇒12日
・3年6月⇒14日
・4年6月⇒16日
・5年6月⇒18日
・6年6月以上⇒20日

 

これをしっかり記憶していても、

 

例えば、次のような出題をされると、頭がこんがらがってしまいます。

 


A社では、就業規則に「社員の雇入れ時に年次有給休暇を5日与え、
その後は次のように年次有給休暇の付与する」旨を規定しており、
社員に対して、これに沿った年次有給休暇の付与を行っている。

 

A社の年次有給休暇の付与日数
・雇入れ時⇒5日
・1年⇒10日
・2年⇒11日
・3年⇒12日
・4年⇒14日
・5年⇒16日
・6年⇒18日
・7年以上⇒20日

 

A社の運用は正しいか、誤っているか。

 

どうですか? すぐにピン ときますか?

 

え、え、え、え、なになに

 

っていう方が多いのではないでしょうか。

 

この答えは「誤っている× 」ですね

 

なぜなら、雇入れ時に5日付与することは
労働基準法の規定以上のことなので問題ないのですが、
6月が過ぎたときのことを考えてみてください。
6月過ぎた時点で、法律では10日以上付与しなければならないのに、
設問では5日しか付与されていないことになります。

 

これは実際にボクの事務所に舞い込んだ相談の例なんですけどね、

 

一瞬騙されそうになりませんでしたか。

 

というわけで、問題を解くときは冷静に。。。。

 

って、正直、冷静を保つって難しいんですけどね……。

 

嘉瀬陽介