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36協定で定める事項について、次のようになりました。

 

対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

 

1.36協定で協定する事項のうち「労働時間を延長させることができる時間」は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

2.この「限度時間」は、1箇月について45時間及び1年について360時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3箇月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。

36協定で定める時間外労働の限度時間

1箇月 → 原則:45時間   1年単位の変形(対象期間3カ月超え):42時間

1年  → 原則:360時間   1年単位の変形(対象期間3カ月超え):320時間

 

36協定においては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(労働時間を延長して労働させることができる時間として協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(労働時間を延長して労働させることができる時間として協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る)を定めることができる。この場合において、36協定に、併せて対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3箇月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る)を定めなければならない。

特別条項の場合の時間外労働及び休日労働の限度時間

1箇月 → 時間外労働時間+休日労働時間:100時間

1年  → 時間外労働時間:720時間

 

坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の1日の労働時間の延長→2時間を超えないこと

1箇月について労働時間を延長させた時間と休日労働をさせた時間→100時間未満であること

対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させた時間と休日労働をさせた時間の1箇月当たりの平均時間→80時間を超えないこと

 

労働基準法第36条は、大幅な改正がありました。しっかり覚えてしまいましょう!