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2019年4月から年次有給休暇の確実な取得が義務化されます。

簡単に言うと、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者は、毎年5日、時季を指定して年次有給休暇を与えなければならなくなります。

 

まずは年次有給休暇の復習から。

 

使用者は、労働者が雇入れの日から6カ月継続勤務し、その6カ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として、10日の年次有給休暇を与えなければなりません。年次有給休暇を付与しなければならない労働者には、管理監督者や有期雇用労働者も含まれません。

 

具体的には、以下のようになります。

 

継続勤務年数 6カ月     付与日数 10日

継続勤務年数 1年6カ月   付与日数 11日

継続勤務年数 2年6カ月   付与日数 12日

継続勤務年数 3年6カ月   付与日数 14日

継続勤務年数 4年6カ月   付与日数 16日

継続勤務年数 5年6カ月   付与日数 18日

継続勤務年数 6年6カ月以上 付与日数 20日

 

ちなみにパートタイム労働者についても、所定労働日数に応じて年次有給休暇を与えなければなりません。これを比例付与といいます。(比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満、かつ、週の所定労働日数が4日以下又は年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。裏を返せば、これ以上働いている労働者は、パートタイマーといえども、通常の年次有給休暇の日数を付与しなければなりません。

 

ということで、年5日の年次有給休暇の確実な取得のお話。

2019年4月1日から使用者は労働者に、年5日の年次有給休暇を確実に取得させなければならなくなります。

対象者:年次有給休暇が10日以上付与される労働者

方法:使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内の日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

例えば、2019年4月1日に入社し、2019年10月1日に年次有給休暇を付与した労働者については、2019年10月1日から2020年9月30日までの間に、年5日の年次有給休暇を取得させなければならなくなります。

時季指定の方法:使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければならず、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

 

ただし、既に5日以上の年次有給休暇を請求し、取得している労働者に対しては、使用者は時季指定をする必要はなく、することもできません。

 

使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

 

ということで、労働基準法改正第1弾。年次有給休暇の確実な取得でした。

 

 

 

 

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