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今年は国民年金法に改正がありました。改正の詳細は次の通りです。

 

●任意加入被保険者

次の①から③のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)は厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由があるものとして厚生労働省令で定める者を除く)

②日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由があるものとして厚生労働省令で定める者を除く)

③日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者

 

●特例による任意加入被保険者

①日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由があるものとして厚生労働省令で定める者を除く)

②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者

 

上記条文の緑色の部分が改正になった部分です。社労士試験の学習をしている方なら、ここで気になることが出てきますよね。

それは、

「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由があるものとして厚生労働省令で定める者を除く」「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由があるものとして厚生労働省令で定める者」って何だろう?

 

という素朴な疑問です。ということで、調べてみました。試験に出たらラッキーですね。

 

●国民年金法の適用を除外すべき特別の理由があるものとして厚生労働省令で定める者

①医療滞在ビザにより国内に滞在する外国人

日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という)の規定に基づく特定活動の在留資格として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

 

観光等(ロングステイビザ)による短期滞在の外国人

日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく特定活動の在留資格として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの