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弁護士、公認会計士、税理士などの「士業」の中で、もしかしたら、一般的に最も知名度が低いものが社会保険労務士かもしれません。社会保険労務士は、その名の通り「社会保険」と「労務管理」を専門とする国家資格です。

 

あまり知られてはいませんが、国家資格には、「業務独占資格」と「名称独占資格」と「設置義務資格」の3種類があります。

 

「業務独占資格」とは、弁護士や税理士のように資格取得が業務遂行のための必須条件となっている資格で、資格を持っていない者は、法律で規定された業務を行うことはできないというものです。もし、資格を持っていない者がその業務を行えば、違法行為となり逮捕されることすらあることになります。

 

「名称独占資格」とは、中小企業診断士のように資格を持っている者だけがそれを名乗ることができる資格であり、「設置義務資格」とは、宅建や旅行業務取扱主任者のように、その資格を持っている者がいないと営業できない資格のことを指します。

もちろん社会保険労務士は業務独占資格ですから、法律に定められた業務については、社会保険労務士以外行うことはできません。

 

どうですか?

 

「独占」という言葉、なんとなく魅力的だと思いませんか?

 

それで、何が独占かというと、公共職業安定所に提出する書類、労働基準監督署に提出する書類、年金機構に提出する書類等、労働・社会保険関連の書類の作成と提出が、社会保険労務士の独占業務となっているわけです。

 

例えば、会社を設立し、労働者を雇用したら、労災保険や雇用保険、健康保険や厚生年金保険等に加入させなければなりません。また、労働者が会社を辞める時も然りです。

社会保険労務士は、会社に寄り添い、また、その会社に雇用される労働者に寄り添い、仕事をしているわけです。

 

そんなわけで、社会保険労務士は、小さな会社では社長と、大きな会社では人事部と仕事をすることが多く、それ以外の方とは直接的な関わりは少ないかもしれません。あまり知られていない士業かもしれませんが、皆さんが働いている会社にも、密かに社会保険労務士が関わっているかもしれませんよ。

 

 

 

 

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