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今回は久々に社労士の仕事について復習してみます。
社労士の主な仕事については、社会保険労務士法第2条に規定されています。概要を記載すると次の通りです。

① 1号業務:書類作成提出業務
労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所に提出する書類を作成し、提出する業務です。例えば、労働基準監督署に関するものであれば36協定等の労使協定や労働保険料の申告、就業規則などを挙げることができます。また、公共職業安定所に関するものであれば雇用保険関連の書類、年金事務所に関するものであれば健康保険、厚生年金保険に関する書類などを挙げることができます。

② 2号業務:帳簿書類作成業務
労働契約書や賃金台帳、出勤簿などの労務管理関係の帳簿書類の作成がこれに当たります。

③ 3号業務:コンサルティング業務
これについては社労士の独占業務ではありませんが、労務管理関連の相談がこれに該当します。会社は労働者を使って業務を遂行しています。ということは、少なからず問題点やトラブルが発生することになります。例えば、セクハラ・パワハラ問題、メンタルヘルス問題、賃金制度や人事制度の構築、労働基準監督署に是正勧告をもらったなんてこともあります。これらに対応するのがコンサルティング業務です。

④ 紛争解決手続代理業務
会社と労働者の個別トラブルの和解交渉を行う業務です。これを行えるのは、特定社会保険労務士のみです。特定社会保険労務士とは、社労士試験に合格した者のみが受けられる試験に合格した社労士を指します。

このほかにも、講演を行ったり、雑誌や新聞に執筆を行ったり、また、(ボクは経験がありませんが。というか、この容姿じゃテレビからの誘いはないでしょうが)テレビに出演して年金制度の解説を行ったりという業務もあります。

きっと皆さんの得意分野、やってみたいことがどこかにあるはずだと思います。