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前々回の記事⇒

https://www.medalist-club.jp/seminar/sharoushi/study/職業安定法の改正について1/

 

前回の記事⇒

https://www.medalist-club.jp/seminar/sharoushi/study/職業安定法の改正について2/

 

前回と前々回は、平成30年1月1日に職業安定法の改正があり、①労働条件の明示が必要な時点(タイミング)、②最低限明示しなければならない労働条件等、③変更明示の方法等について改正されたことをお知らせいたしたうえで、この中の①と②について具体的にお話いたしました。今回は上記のうちの③についてお話します。

 

③労働条件の変更明示の方法等(今回の法改正部分)

 

□労働条件の変更の明示は、次のような場合に必要となります。

 

●「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合

 

例) 当初:基本給 月30万円 ⇒ 基本給 月28万円

 

●「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合

 

例) 当初:基本給 月25万円~月30万円 ⇒ 基本給 月28万円

 

●「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合

 

例) 当初:基本給 月25万円、営業手当 月5万円 ⇒ 基本給 月25万円

 

●「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合

 

例) 当初:基本給 月25万円 ⇒ 基本給 月25万円、営業手当 月5万円

 

 

□変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。

 

A.当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法

B.労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や脚注をつける方法

 

上記の2つについては、Aの方法が望ましいのですが、Bの方法などにより適切に明示することも可能とされています。

 

●変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更してはなりません。
●変更明示が適切に行われていない場合や当初の明示が不適切であった場合(虚偽の内容や、不十分な場合)が行政指導や改善命令、勧告、企業名公表)や罰則等の対象となる場合があります。

●変更明示が行われたとしても、当初の明示が不適切であった場合は、行政指導や罰則等の対象になりえます。

 

ということで職業安定法の改正に関する講義は、ここまでです。

 

 

 

 

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